送りつけ商法、買え買え詐欺、押し買いなど悪徳商法の手口と対処法
送りつけ商法、買え買え詐欺、押し買いなど悪徳商法の手口と対処法
最近多くなってきた悪徳商法の手口と対処法をまとめます。
買え買え詐欺とは?
買え買え詐欺は、主に金融商品(社債、未公開株、投資、ダイヤモンド、金)、交際あっせん、宝くじなどギャンブル必勝法などで、使われる手口です。
よくある手法としては、まず販売業者A社から未公開株の儲け話についてのパンフレットが送られてきます。
そして、数日後、勧誘業者B社から「パンフレットが届いていないか」と電話がかかってきて、「パンフレットが届いた人しか買えないので、代わりに買って欲しい、後で2倍で買い取るから」などと購入を勧められます。
その言葉を信じて購入した後、A社から未公開株が送られてきますが、B社から買い取ってもらえず、最終的にA社、B社とも連絡がつかなくなります。
つまりA社、B社とも同じ詐欺グループだったということです。
・買え買え詐欺への対処法
「値が上がる」、「高値で買い取る」、「手数料・お礼を支払う」。
「限られた人しか購入できない」、「必ずもうかる」と言われたら、まず詐欺を疑いましょう。
現金を「レターパック」、「ゆうパック」、「宅配便」で送るように指示したり、送り状に「本」「衣類」と記載するよう指示する詐欺師もいます。
中には恫喝する詐欺師、自宅を担保に入れさせ全財産を奪おうとする詐欺師もいます。
勧誘の電話を受けたら、話を聞かずにきっぱりと断るようにしてください。
送り付け商法
送り付け商法(ネガティブ・オプション)は、注文していないにも関わらず、勝手に事業者が消費者に商品を送り付けて、代金を請求する商法のこととを言います。
「押し付け販売」「カニカニ詐欺」ともいいます。
よくある手法としては、突然、健康食品が送られてきて、箱を開けてみてると商品と一緒に請求書と現金書留封筒が入っており、高額な支払いを要求されます。
要求を無視したり、「注文していないから支払えない」と言うと、「支払わないなら訴える」と脅してくるパターンが多いです。
そのほか、「健康食品の試供品を使ってみませんか?」と電話がかかってきて、試供品なら無料だと思って承諾すると、商品と一緒に高額な請求書が送られてくるパターン
また代金引き換えで商品が届いたので、「家族の誰かが注文したものだ」と思ってお金を支払って受け取ったら、家族の誰も覚えがないと言ったので、業者に電話をかけたが繋がらなかったパターン
などがあります。
・送り付け商法への対処法
電話をかけてこられても、購入する意思がなければ、きっぱりと断りましょう。
また心当たりのない荷物や一方的に送り付けられた荷物は受け取りを拒否してください。
仮に送りつけられた荷物を受け取ってしまってもそのまま保管すれば14日後に処分できます。
電話の勧誘で断り切れず承諾してしまった場合でも、契約解除ができる場合がありますので、近くの消費生活センターに相談してください。
脅しのような電話やしつこく支払い請求された場合は、消費生活センターか警察に相談しましょう。
押し買い
押し買いとは、消費者から高価な貴金属、着物、骨とう品などを言葉巧みにまたは強引に安く買い取る悪徳商法です。
よくある手法としては、「いまお使いになっていない貴金属などを高く買い取ります。見せてもらうだけでもいいです。査定は無料ですから。」などと言いつつ、不当に安い価格で買い取ります。
中には強引に家に上がり込む業者や勝手に家の中のものを物色する業者もいます。
一度業者の手に渡ると簡単に取り戻すことができないので、注意が必要です。
・押し買いへの対処法
訪問購入で飛び込みの勧誘は法律で禁止されています(不招請勧誘の禁止)。
呼んでいない業者が来たらきっぱりと断りましょう。
万が一、業者に買取を依頼する場合は、一人ではなく家族や友人に同席してもらってください。
売る場合は、必ず業者から契約内容の書かれた書面をもらいましょう。
契約を交わしてから8日間は、商品の引き渡しを拒否できることが法律で定められています(クーリングオフ)。
不安を感じたら8日間は品物を手元に置いておきましょう。